ご寄附のお願い
皇居三の丸尚蔵館は、皇室から受け継いだ貴重な文化財を収蔵しています。当館は、これらの収蔵品の調査研究及び保存管理を充実させるとともに、展示公開等を通じて国内外の多くの方々へ皇室と文化の関わりを発信していくことを目指しています。これらの活動を一層充実させるため、皆様に広くご寄附をお願いしております。
いただいたご寄附につきましては、趣旨を踏まえ大切に活用させていただきます。皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
ご寄附について
皇居三の丸尚蔵館の活動にご賛同いただける方は、下記のいずれかの方法によりお申込みをお願いいたします。
1.国立文化財機構寄附ポータルサイト
・銀行振込またはクレジットカードでのお申込みを承っております。
・銀行振込をご希望の場合、お申込み後に口座情報をご連絡いたします。
寄附ポータルサイトはこちら
2.下記の口座へのお振込み
・一口5,000円からご寄附いただけます。
・銀行振込手数料は別途ご負担をお願いいたします。
振込口座: 三井住友銀行 東京公務部 普通預金 0181762
独立行政法人国立文化財機構 皇居三の丸尚蔵館
(ドクリツギヨウセイホウジンコクリツブンカザイキコウ コウキヨサンノマルシヨウゾウカン)
ご寄附の特典(1回2万円以上のご寄附の場合)
ご希望については、お振込の前に下記問合せ先までご連絡ください。
所得税及び法人税法上の優遇措置
皇居三の丸尚蔵館は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」です。
当館にご寄附いただく個人の方及び団体様は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・法人税の優遇措置を受けることができます。
お振込み確認後、受入証明書を発行いたします。受入証明書を希望される場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
所得税
個人の方が皇居三の丸尚蔵館にご寄附くださる場合、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度をご利用できます。「寄附金(総所得の40%を限度)−2千円」を課税所得から控除することができます。
法人税
法人様がご寄附くださる場合、その寄附金額を一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます。損金算入限度額は、「(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2」の式で計算されます。
遺贈にかかるご寄附
遺贈にかかるご寄附には、
・被相続人の遺言に基づく寄附
・相続人が相続または遺贈により取得した財産の寄附
があります。
ご寄附の方法は、信託銀行で扱う遺言信託を利用する方法や、弁護士、行政書士等に直接ご相談いただく方法があります。また、相続税の優遇措置として、寄附金額を相続財産から全額控除(相続税額が不当に減少する場合を除く)することができます。
遺贈にかかるご寄附をお考えの方は以下の問合せ先までご連絡ください。
お問合せ先
皇居三の丸尚蔵館財務課財務係
(〒100-0001 東京都千代田区千代田1-8 電話番号 03-6268-0306)
(祝祭日及び年末年始を除く平日9時~12時、13時~17時まで)
電子メール:kifu_shozokan@nich.go.jp